平成22年診療報酬改定(耳鼻咽喉科診療所編)

このページでは平成22年4月診療報酬改定の耳鼻咽喉科関連の部分をまとめてみました。( 平成22年2月22日現在)
資料として日本医師会編 改定診療報酬点数表参考資料 (P???は該当ページ) を使用する予定です。
間違い、追加などありましたらお知らせ下さい

平成22年度診療報酬改定 ()
A000初診料
・乳幼児(6歳未満)加算:72点 → 75
・電子化加算3点は廃止
A001 再診料
・病院(200床以下)60点、診療所71点 → 69に統一
・乳幼児(6歳未満)加算:35点 → 38
地域医療貢献加算:3(新設、患者からの電話問い合わせに対し、標榜時間以外も対応を行う体制を有している診療所を評価)
(注:24時間態勢で患者の電話相談に対応する診療所への加算を新設。厚労省は約10万ある診療所の約3割が対象とみている)
 明細書発行体制等加算:1
(個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、所定点数に1点を加算する。)
外来管理加算:52(多忙等を理由により、投薬のみの要請があり、簡単な症状等の確認を行ったのみで継続処方を行った場合は算定不可)
B001−2−4地域連携夜間・休日診療料:100
(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に算定する。)
(検査)
D018 細菌培養同定検査
D018 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体130点 → 140
D019 細菌薬剤感受性検査
D019 1 1菌種130点 → 140
D019 2 2菌種170点 → 180
D019 3 3菌種以上220点 → 230
D244 1 標準純音聴力検査400点 → 350
D244 1 自記オージオメーターによる聴力検査400点 → 350
D244 2 標準語音聴力検査400点 → 350
D244 2 ことばのききとり検査400点 → 350
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき) 620点 → 600
     内視鏡下嚥下機能検査 → 600(新設)
D299 喉頭ファイバースコピー620点 → 600
(画像診断)
第1節エックス線診断料
・デジタル映像化処理加算 15点 は廃止。
・撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、一連の撮影について次の点数を加算する。
    イ 単純撮影の場合:60点 → 57
002 撮影
    1 単純撮影65点 → 単純撮影
               イ.アナログ撮影60
                    .デジタル撮影68


平成24年診療報酬改定(耳鼻咽喉科診療所編)

このページでは平成24年4月診療報酬改定の耳鼻咽喉科関連の部分をまとめてみました。( 平成24年2月17日現在)
資料として、平成24年2月15日発行の「保険医新聞」を用いました。
P???日本医師会編 改定診療報酬点数表参考資料 の該当ページを示します。
A001 再診料 P003 P059 P545
・【地域医療貢献加算】が廃止されて、【時間外対応加算】になります。
1.時間外対応加算1 (5点)
 [算定要件]
 @標榜時間外において常時、診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに応じる。
 A原則として自院で対応する。
2.時間外対応加算2 (3点)
 [算定要件]
 @標榜時間外の準夜帯において、診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は総長は留守番電話等で対応しても差し支えない。
 A原則として自院で対応する。
3.時間外対応加算3 (1点)
 [算定要件]
 @地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、連携する診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに応じる。当番日の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。
 A当番日は原則として自院で対応する。
 B連携する医療機関数は、3以下とする。
 C連携に関する情報は、院内に掲示するとともに患者に説明する。
 
F400 方せん料 P312 P319
(注を追加)
 一般名による記載を含む処方せんを交付した場合は、処方せんの交付1回につき2点を加算する。交付した処方せんに1品目でも一般名処方されたものが含まれていけば算定できる。
・処方せん様式の変更 P692
  個々の医薬品について後発品に変更の可否を明示する様式に変更する。

B001-14 高度難聴指導管理料P130 P155
 イ 区分番号K328に掲げる人口内耳埋込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合  480点 → 500点
 ロ イ以外の場合 400点 → 420点

・細菌検査P247 P274
D018 細菌培養同定検査
  その他の部位からの検体 120点 → 140点
D019 細菌薬剤感受性検査
  1菌種 140点 → 170点
  2菌種 180点 → 220点
  3菌種以上 230点 → 280点

・生体検査料P252 P286
D247-1 鼓膜音響インピーダンス検査 300点 → 290点
D247-2 チンパノメトリー 350点 → 340点
D250-3 頭位及び頭位変換眼振検査
 イ 赤外線CCDカメラ等による場合 150点 → 300点
 ロ その他の場合 150点 → 140点
・頭位及び頭位変換眼振検査と併せて行った浮遊耳石置換法は、当該検査料に含まれる。
・手術料P425 P454
 手術料は難易度の高いものを中心に、増点されていますが、ここでは外来でできる手術で特記すべきものをまとめてみました。
K331-3 下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)  (新設) 2,910点
K340   鼻茸摘出術 1,680点 → 2,180点
K368   扁桃周囲膿瘍切開術 1,410点 → 1,830点

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